就業規則の策定

Establish employment regulations

就業規則の策定

Formulation of work rules

従業員を常時10人以上雇用する会社では就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なくてはなりません。当事務所では就業規則の作成をお手伝いし、就業規則を日常使えるようにしていく習慣が重要と考えています。
就業規則を作成をしただけで、その場その場でルールが異なっていれば飾りにすぎません。誰もが公平に適用される就業規則を作成・活用することで、働きやすい環境作りをサポートしております。

就業規則作成の
必要記載事項

Necessary information

就業規則に記載する内容としては、「絶対的必要記載事項」、「相対的必要記載事項」、そしてその他の記載事項として「任意的記載事項」があります。 なお、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項については、規定を作成するべき内容として労働基準法第89条に定めがあります。

絶対的必要記載事項

「絶対的記載事項」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項。
  • 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(任意退職、解雇、定年)

相対的必要記載事項

「相対的記載事項」は、定めるかどうかは自由です。ただ、定めた場合は必ず記載しなければなりません。

  • 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
  • その他事業場のすべての労働者に適用される事項

任意的記載事項

記載するかどうか自由である事項です。絶対的記載事項と相対的記載事項意外の事項で、就業規則に記載することが義務づけられていないものです。例としては下記のようなものです。

  • 労働条件の決定
  • 就業規則の変更の際労働組合と協議する等の記述
  • 就業規則の目的

諸規定の作成

Creation of regulations

諸規定の作成は会社の規模や状況によって異なりますが、必要かどうかの判断はご相談ください。

  • パートタイマー規則・・・パート社員を雇用する際に働き方・待遇の違いを明記します。
  • ハラスメント防止規定・・・ハラスメントの理解を深め、ハラスメント予防・発生時の早期解決に向けてルールを取り決めます。
  • 育児介護休業規定・・・従業員が育児や介護で休業・復職のルールを取り決めます。
  • 退職金規定・・・退職金制度を導入する際に、金額や支払い対象者、条件を明記します。
  • 慶弔休暇・見舞金規程・・・慶弔休暇とは、冠婚葬祭時に付与される休暇です。従業員とその家族が結婚、または他界したときなどに与えられます。付与される日数は、出来事の当事者によって異なるのが一般的です。これらを一律でルール化します。

就業規則作成費用

About of fee

料金プラン

  • 就業規則:10万円
  • 賃金規定:10万円
  • 各諸規定:3万円~
  • 就業規則の見直し:5万円

よくある質問

Faq

Q. 就業規則作成にかかる日数は?

打合せを2~3回行い、通常2~3か月で完成します。お急ぎの場合、事前にその納期に間に合うかお答えいたします。

Q. 労基署の是正勧告に対応していますか?

対応しています。就業規則の作成だけでなく、賃金制度の導入、労働時間管理、固定残業代の決め方、変形労働時間制の導入、労働契約書の作成等、付随する業務もお請けしております。

Q. 働き方改革について改善したいのですが?

労働時間をどのように管理・把握してゆくべきかはどの企業においても課題といえます。固定残業代設定や成果と時間のリンクは非常に重要な問題で、賃金体系の改定とともに採用定着で優位に進めていけるよう、サポートしていきたいと考えております。

Q. 賃金規定に記載されいない手当が支給されているのですが?

賃金規程の内容と、実際に支給されている賃金の内容が連動していないケースが散見されます。新しく手当を支給する場合は、残業代の基礎となる賃金に差額が生じたりする可能性がありますので、その都度改定をする必要があります。

Q. 就業規則の周知について教えてください。

就業規則を周知したくない考えの事業所様もありますが、私たちは就業規則を周知できるよう労働環境の改善に取り組み、周知のサポートに取り組んでいます。

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