2022.11.22 | 労務手続き

雇用調整助成金の特例措置について

コロナ禍における企業経営を下支えしてきた雇用調整助成金の特例措置。これまでも何度も終了と言いながら「第○波の感染拡大」がなされるたびに、特例措置のピリオドが後ろへ後ろへと伸ばされてきていましたが、そろそろ終わりが見えてきたように見えます。

 現時点(10/25時点)では、特例措置は11月30日までとされていますが、12月1日以降の取り扱いについては、10月末日に発表とのことですので、この記事が皆様の目に触れる日には既に決定していることになります。

 現時点で判明している10月から11月末までの措置も、以前に比べれば解雇を行っていない中小企業規模かつ原則的な措置が対象になる会社で上限額が8,355円と支給額が以前に比べて大きく減っています。(業況特例等が適用される会社では12,000円)

 ただ仮に、11月末日で特例措置が終了した場合であっても、これまで恩恵を受けていた措置が終了するだけで直ぐ様雇用調整助成金が申請できなくなるわけではないでしょう。

 今まで特例として様々な手続きが簡素化、省略されていたものが通常の雇調金の制度通りの手続きを要求するようになるのか、それとも手続き方法は変わらないけれども、本来の支給限度日数年間100日等が復活するのか、アナウンスを逃さないようにしたいところです。

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