2022.12.19 | 社会保険

兼業・副業時の社会保険について

社会保険への加入義務は、1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者(正社員等)の4分の3以上ある場合です。通常、週40時間の所定労働時間が多いと思いますが、その際30時間以上の所定労働時間であれば加入しなければなりません。これは義務であるため、本人が入りたくないと言っても関係ありません。

 兼業や副業をしている場合、それぞれの企業で加入要件に合致していれば、それぞれの企業で社会保険に加入するということになります。
 今までは2つの会社で週30時間以上働くということは現実的にはあまりなかったことではありますが、今年10月から従業員規模101人以上(令和6年10月からは51人以上)の企業の場合、週20時間以上、月額8.8万円以上であれば加入義務が発生するよう適用範囲が拡大されました。つまり、場合によっては2つの企業で加入要件を満たすケースが増えてくると思われます。

 もし、兼業・副業をしていてどちらの企業でも加入要件を満たした場合は、双方それぞれで取得届を提出し、加えて「所属選択・二以上事業所勤務届」を被保険者が選択した事業所の管轄する年金事務所に提出する必要があります。そうすると、それぞれの報酬月額を合算した金額で社会保険料の等級が決定され、各事業所の報酬額に応じて按分された保険料が算出され通知がきますので、その金額で保険料を徴収することになります。

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