2022.10.01 | 労務手続き

育児介護休業法の改正による育児休業給付金について

10月より、育児介護休業法が改正されており、①育児休業の分割取得と②産後パパ育休の創設が始まりました。これに伴い、雇用保険から給付される「育児休業給付金」の内容も変わります。

①育児休業の分割取得

 1歳未満の子供について、原則2回まで育児休業を分割して取れるようになったため、雇用保険からの育児休業給付金も2回まで分割して受給できるようになります(従来は1回のみ)。3回目以降は当然もらえませんが、子どもが病気で2週間以上の世話が必要になった場合など、一定の例外事由に該当する場合は特例として回数制限がなくなる場合があります。
 また、保育園に入れない場合には1歳~1歳6ヶ月と1歳6ヶ月~2歳まで育休を延長できますが、夫婦交代で育休を取る場合はそれぞれの期間で1回ずつ育児休業を取れますので、最大4回まで育児休業給付金が受けられることになります。

②産後パパ育休

 子の出生後8週間以内に最大28日間取得することができる産後パパ育休が新たに創設され、これに伴い「出生時育児休業給付金」が受給できる用になります。支給額は通常の育休給付金と同じく休業開始時賃金月額の67%です。この休業開始時賃金月額は、初めて育児休業を取得する際に1度算定するのですが、産後パパ育休で給付金を受給すれば、その後育児休業を取得した場合でもそれを利用するため、再度の算定は必要はありません。
産後パパ育休は、男性のための育休となりますので、本人との合意により一部就労も可能となっていますが、給付対象となるためには上限が設けられており、28日間の休業を取得した場合では、最大10日以下である必要があります。休業期間が28日より短い場合はその日数に比例して短くなる仕組みです。

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